-第1部- ネットユーザーに迫る危機(6)
もっとも広い概念としてのインターラクティブサービスプロバイダの責任を考えた場合、従来の議論で見落とされているものは、インターラクティブサービスプロバイダから業者としてのインターネットサービスプロバイダを除いた部分である。インターラクティブサービスプロバイダから電気通信事業法の適用を受けるプロバイダを除いた部分と言い直してもよいだろう。
大学の例を取れば、そこでは、多くNTTの専用線を使い、独自のドメインを持ち、直接にインターネットにつながっている。
しかし、通信事業法にいう通信事業者ではなく、この法律の適用はNTT回線の部分にはあるが、ローカルネットワークとしての大学自身にはない...