政治家の寄附禁止|東京都北区
更新日:2006年10月27日
政治家が選挙区内の人にお金や物(お中元・お歳暮なども含む)を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されています。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典
更新日:2006年10月27日
政治家が選挙区内の人にお金や物(お中元・お歳暮なども含む)を贈ることは法律で禁止されています。また、有権者が求めることも禁止されています。
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬儀や通夜における香典