外貨預金1.国内の金融機関が取り扱う外貨預金(ア)所得源泉地:日本(イ)日本における課税 ①利子に対しては、20%の源泉分離課税。 ②為替差損益に対しては、以下の通り。 1.満期換算レートが定められているもの:20%の源泉分離課税 2.それ以外:為替差益は雑所得、為替差損は他の雑所得と相殺2.国外の金融機関(日本の銀行の国外営業所も該当)が取り扱う外貨預金(ア)所得源泉地:預入れ先の営業所の所在地。(イ)所得源泉地国(外国)における課...